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政府は道路交通法の一部改正案を第198回国会に提出、5月28日の衆院本会議で可決され、改正道路交通号が6月5日に公布されました。
今回の道路交通法改正の骨子は次の2点です。
携帯電話使用への罰則強化では、スマートフォンや携帯電話を手に持って通話するなどの違反行為が重大事故に結びついていることから対策を厳しくするものです。
運転中にスマートフォンなどを使用していて交通事故などの危険に結びついた場合、改正前の罰則は「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」ですが、これを「1年以下の懲役、または30万円以下の罰金」に引き上げます。
なお、反則金の適用はなくなり、すべて刑事罰が適用されることになります。違反点数も6点となりますので、即免許の停止処分を受けます。
えぇ、ながら運転の厳罰化のご案内をしてたんですがね?
えぇ、もちろんニュースでも話題になってた訳ですが…
えぇ、そんなニュースに埋もれながら…
えぇ、バイク業界にとってはちょっぴりうれしい法改正が…
えぇ、なんだかこんな感じで↓(以下BIKEJIN様より転載)
AT限定大型二輪免許(以下AT大型免許)に関する規定も大きく変わりました。
ポイントはふたつあって、従来は排気量650㏄の車両を教習車として使用してきましたが、今後はMTの大型二輪免許と同様に700㏄以上の車両を教習車として使用すること。それにともなって、AT大型免許で乗れるバイクの排気量も、従来の650㏄以下から上限なしとなりました。つまり、これからはAT大型免許を取得すれば、排気量1833㏄のゴールドウイング・DCT仕様も運転できてしまうのです。
さらに、現在、AT大型免許を所持している方も排気量上限撤廃の対象となり、乗れるバイクの選択肢が大幅に広がりました。
主にスクーターに採用されている無段変速のオートマチックに加え、有段変速のホンダ・DCTやヤマハのYCC-Sといったクラッチ操作が不要な変速システムを採用するバイクが今後増えていくでしょうから(発売され始めた電動バイクも基本はATです)、現行市販車の実情に合わせた改正と言えるでしょう。
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