二段階右折をしなくてはならない交差点に於いて小回りで右折してしまった場合、右左折方法違反により、1点の行政処分と3,000円の反則金となります。また、逆に二段階右折禁止の交差点で二段階右折をした場合も同様となります。
しかし、現実には二段階右折をしなくてはならない交差点で小回り右折をした場合は、上記のように右左折方法違反なのですが、本来大回りでまず直進してから方向を変え、次にその正面の信号に従って走らなくてはならなかったので、右左折方法違反に信号無視が加わってしまいます。同じ場での取締は違反の重い方で処理されるので、信号無視の行政処分の加点が2、反則金が6,000円となってしまいます。